自分で登記の最後は所有権保存登記です
所有権保存登記は表題登記と違って任意ですので
しなくても罰則はありません
ただし、抵当権設定やすまい給付金を申請するときには
所有権保存登記が完了した登記事項証明書が必要なため
ローンを組んだり、給付金をもらうときはしなければなりません
所有権保存登記は自分でやる人が多いようなので
法務局のHPに書式や記入方法が丁寧に記載されており、
簡単に作成できます
これが自分で作成したものになります
記入する項目は
・所有者の住所、氏名、連絡先
・申請日
・課税価格
・登録免許税
・不動産番号
のみです
課税価格は法務局ごとに建物課税標準価格認定基準表
というものが公表されているので、これを使います
福井だと木造の場合88,000円/㎡なので、これに登記面積を掛けて
88,000×149.04=13,115,000円(千円未満は切り捨て)となります
登録免許税は課税価格×税率になります
税率は通常は0.4%ですが、市役所もらえる家屋証明書を添付すれば
0.15%となり、
13,115,000×0.0015=19,600円(百円未満は切り捨て)となります
不動産番号は表題登記の完了通知書に書いてある番号を記入します
番号を記入すればそれ以降は省略できます(ミスを減らすためにも
余計なことは書きません)
そして家屋証明書と住民票を添付し、登録免許税分の印紙を貼って提出です
ちなみに法務局を何度も行くのが面倒なので表題登記を所有権保存登記を
同時にできないかとも思ったのですが、厄介なのは市役所でもらう家屋証明書で、
これをもらうためには表題登記が終わった後の登記簿謄本を添付する必要があるため
できませんでした
つまり、表題登記(法務局)→家屋証明書(市役所)→所有権保存登記(法務局)と
なります
仮に家屋証明書を添付しない場合でも表題と保存登記は同時にはできないように
なっているようです