表題登記を提出して2日後に早速法務局から
修正依頼の電話がかかってきてしまいました
現地確認した結果(立会不要でラッキーでした)
「サンルームは土地への定着性が認められない」
ため登記面積には入れなくてよいとのことでした
サンルームの鉄骨柱ががっつり地面に埋まっているのに
定着性が認められないとはよく分かりませんが
登記面積が減って固定資産税も減るのに異論はないので
図面をサクっと直して法務局へ再提出してきました
その他もちょこちょこ不備があったものの登記官の方が
とても親切な方で、不備の理由を説明してくれながら修正を