表題登記を提出して2日後に早速法務局から 修正依頼の電話がかかってきてしまいました 現地確認した結果(立会不要でラッキーでした) 「サンルームは土地への定着性が認められない」 ため登記面積には入れなくてよいとのことでした サンルームの鉄骨柱がが…
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